2020-06-12 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
情報取扱者名簿及び情報管理体制図という別添二というのがございまして、この中で情報取扱者名簿に掲載されている氏名でございますけれども、サービスデザイン推進協議会から先ほどのトランスコスモスなども含めて、十四名ございます。
情報取扱者名簿及び情報管理体制図という別添二というのがございまして、この中で情報取扱者名簿に掲載されている氏名でございますけれども、サービスデザイン推進協議会から先ほどのトランスコスモスなども含めて、十四名ございます。
○奈須野政府参考人 提案書というよりか、今の情報管理体制図でございますよね、情報管理体制図でございますので、先ほどの承認申請書の中に、別添二ということでついているということでございます。
次に、もう一つ、この経緯を見ますと、九月三十日の経団連修正案、別添二というものですけれども、これが、十月三日の第二次修正案、別添三に変わる。この間に何があったのか、これが私は最大の謎だというふうに思っています。まさに、問題になった、勤労意欲を減退させることはないという発言もこの部分で落ちています。 さてそこで、今回、全世代型社会保障検討室と経団連がやりとりしたメールというのが出てきました。
つまり、修正の意図を確認させてもらえますかと言っただけで別添二が別添三には変わらないんですよ。変わりっこないんです。 だから、具体的に何を言ったのか。
○大西(健)委員 ですから、それだけ重要なブリーフでも言っていることであって、そうしたら、そもそもの初めのものに載っていなきゃおかしいし、それが載っていなかったとしても、いや、こう言いましたよというふうに向こうが筆を入れてきたら、それは普通はそのまま受け入れるのに、今言ったように、例えば、修正の意図を確認させてくださいと言っただけで別添二が別添三に変わりっこないんですよ。
平成三十年三月五日、参議院予算委員会の質疑に関連して、厚生労働省労働基準局職員から首相官邸に資料を送付し、その後、しかるべく総理大臣まで報告されたものと考えている、首相官邸に報告した資料については別添二のとおりだということになっております。メールですね、メールが月曜日十時五十四分に送られております、労働基準監督課から。 おめくりいただきますと、問いがあるんですよね。
ちょっとお聞きしたいんですけれども、この別添一の資料でもいいですし、別添二の資料、例えば、牧原副大臣、これを見たことはありますか。この別添一でも別添二でも結構ですけれども、見たことはありますか。
○山越政府参考人 この別添二の資料でございますけれども、これを承知したのは最近でございます。 〔橋本委員長代理退席、委員長着席〕
○大臣政務官(樋口尚也君) 薬師寺先生御指摘のとおりでございまして、原発事故等により避難をしている児童生徒に対する配慮については、本年三月の国のいじめの防止等のための基本的な方針の別添二のところに盛り込んだものでございますが、これは、文部科学省といたしましてこの別添を含めて国の基本方針と位置付けておりまして、その全体を教育委員会や学校現場に周知をし、取組を徹底を求めているところでございます。
この弊害はさまざまあると思いますが、私どもの検討では、別添二の図表で示させていただいていますように、人口移動との関係で、有意な関係が確認できる状況だと思います。賃金の低いところから高いところへの人口移動が続くことで地域の経済にダメージを与えている。その声は地方の経済界や自治体からも出始めていることを私たちの取り組みの中でも確認をしているところであります。
今回出されたこの少子化社会対策大綱なんですけれども、極めて特徴的なことは、「施策に関する数値目標」「別添二」とありますけれども、かなり項目が細かく立てられて、そのほとんどにおいて、目標値と、そして目標とされる年限、年限と目標数値がかなり細かくセットされているということが特徴だというふうに思います。細目はともかく、私、この方針自体はとてもいいことだと思います。
さきに挙げた今も有効である九年通知、その別添二、行革委員会の意見には、共同採択の意義について文部省が主張した内容が記されているんですね。こういう中身です。採択地区内の教員による教科書の共同研究や教員研修を可能とするとともに、多くの教員による調査研究に基づく綿密な採択や、教科書の迅速かつ確実な供給などの面で共同採択は利点があると、こういうことが挙げられていると。
○田村智子君 この九年通知は政府の行政改革委員会の意見を受けて出されたもので、別添二として、行政改革委員会がまとめた規制緩和の推進に関する意見を示しています。その結論部分とも言える最後の文章をちょっと読み上げます。 私立の小・中学校においては、各学校の教育課程に合わせて学校単位で採択が行われている。
そして、先ほど民主党の足立信也議員が提出された資料の中でも、私も改めて拝見いたしましたけれども、信じられないことに、この別添三の資料、十二ページですけれども、足立信也議員が先般行政文書開示請求をしたときに出されたもの、それは別添二だけでありました。ところが、その次のページの別添三、これはネグられてしまったわけであります。これは厚生労働省の隠蔽と言わざるを得ません。
この丸川政務官の問題に関して、別添二、今日も議論が出ておりますが、これを見ると、明らかにヒューマントラスト社の広告ということが分かります。ただ、厚生労働省のこの事実関係では、なぜか、日経クロスメディア営業局が渡したにもかかわらず、ヒューマントラスト社は丸川事務所になぜかこの別添二だけで、別添三は、あっ、済みません、さっきは、別添三は渡していないということになっているんですね。
別添二を見てください。これが対談企画の骨子案です。前の委員会のときに私が情報公開請求を行って、これが行政文書として出てきたものです。そこの上から二番目に、記事広告十段、純広告五段というのがあって、骨子、対談企画の大体流れを示している。 別添三を御覧ください。
「こども交付金」の制度化の具体的なイメージは「別添二」」、これは私がお出しした資料の十三ページのところですが、「「別添二」のとおりである。」云々とあります。 別添二のイメージのとおりに、認定こども園におけるこども交付金制度改革は進められてきたのでしょうか。
それはやはり定量的に示さなきゃいかぬということで、こういう資料、きょうの、先ほど厚生労働省さんの御説明にあった資料の束の後ろに別添二ということで、組織の統合、競争の促進の定量的な検証、試算案というものが出されております。
次に、先ほど奥野さんが指摘をした別添二の資料についてお伺いをさせていただきたいと思います。 二ページのところ、先ほどもありましたけれども、国保連へ統合した際にも支払基金へ統合した際にも、初年度も七年後も、統合による削減効果はないということが数字で示されているわけでございます。
そして、ここに事務次官から係員まで、この別添二というものを皆様にお配りしておりますけれども、改正案では、この事務次官、局長、部長というものを同一の職制上の段階にあるものとみなすということになっております。
じゃ、もう一度、次の紙には別添二というのがありますので。 これは、そもそも、じゃ、外為特会自身が必要なのかどうなのかということなんですけれども、特会というのは特会法七十一条に目的もあります。与謝野大臣自身が「堂々たる政治」で、為替変動リスクに備え、為替介入を行う原資だと言われています。
人事院はこれは厳しくやっているというような形でやってくれないと、人事院は、懲戒処分というのは、本来処分権者は各大臣なんだけど、大臣がしない場合はできるんですよ、国家公務員法で、人事院自身が調査をして懲戒処分を求めることができるんですから、天下りに対しても厳しく対応していただきたいですが、もう余り時間がないんですけれども、厚労省にデータを聞きたいんですが、ここに載っています別添一、別添二のOBの中に、
そして、その中には、これまでの国会論議の資料も別添二、別添三の資料が参考になると考えられるからこれをよく読んでくださいというふうに書いてある。その別添二の資料を見ると、確かに、例えば平成十九年四月二十六日、当文科の委員会の中で私が伊吹大臣とやり取りをした内容もそこに記されているわけですよ。
大変分厚い資料となりましたが、差しかえの別添二枚もございますが、とじたものの一枚目1をごらんください。「ここが変だよ特別会計」ということで、私自身が、特別会計の問題点につきまして五点ほど書かせていただきました。 特別会計の問題点というのは、かねてより、さまざまな形で指摘をされていました。
別添二の三枚目から五枚目が「配偶者からの暴力相談等対応票」、その様式でございます。 この対応票でございますけれども、手続上、保護命令の相手方が見ることができます関係上、不必要な記録はいたさないこととしつつ、また、保護命令の決定に当たって一つの参考資料となりますことから、あらかじめ必要な項目を列挙しまして、作成者が項目に従って必要な事項を落ちなく簡単に記載できるように工夫をいたしております。
お手元の資料の別添二というところについてございますけれども、このガイドラインに沿った介護休業制度がなるべく早く多くの企業に導入されるようにということで今さまざまな施策をやっているところでございます。
例えば「(別添二)」のところで、「昨冬の灯油問題に関する公取委の警告について」ということで、この「(別添二)」の三の中で、「今後、需要者あるいは消費者団体との懇談等の場に元売企業の社員が出席するような場合には、必ず事前に価格については言及できない旨進言し、懇談会等の主催者より確約をとること。」というふうな内容になっているのですね。これが皆さんの内部の文書であります。
だから、いまの話ですと、これは自治体が条例でやればいいということになるのですが、ただ道路局長の通達、四十何年と五十二年と二回出ていますが、都道府県知事、指定市長あてに「標記について地方建設局長あて別添二のとおり通達したので、参考までに添付する。 おって、貴管下道路管理者にもこの旨周知徹底方お取り計らい願いたい。」
なお、防衛庁としては射爆撃場を設置するに際しては、施設の存在と島民の生活が安定的に両立するよう別添二に示すような対策を考慮しております。これは全島民の生活環境を整備するとともに所得を向上し、東京都民としての安定的な生活を確保し得ることを念願して策定したものでありますが、本件の具体的な計画内容については、貴村のご意向を得て十分な調整を図ったうえ計画実施したいと考えております。